取引の方法とコスト
魅力たっぷりの米国株を取引するためには、日本株の取引とは違った手続きが必要です。 また、税金の掛かり方も異なるので、実際の米国株の取引の前に、取引開始から約定までの流れを確認しておきましょう。
取引の方法
取引方法 |
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約定日・受渡日 |
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売り・買い仕切価格 |
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手数料 |
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取引方法 |
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約定日・受渡日 |
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手数料 | 手数料率(税込) |
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海外精算代金(円換算金額) |
国内取次ぎ手数料率 |
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100万円以下 |
海外精算代金×1.2650% |
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100万円超300万円以下 |
海外精算代金×0.9350%+3,300円 |
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300万円超500万円以下 |
海外精算代金×0.8800%+4,950円 |
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500万円超1,000万円以下 |
海外精算代金×0.6600%+15,950円 |
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1,000万円超3,000万円以下 |
海外精算代金×0.5500%+26,950円 |
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3,000万円超5,000万円以下 |
海外精算代金×0.3300%+92,950円 |
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5,000万円超 |
257,950円 |
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取引には外国証券口座の開設が必要です
米国株に限らず、外国証券の取引をするには、「外国証券口座」の開設が必要です。水戸証券では、ニューヨーク証券取引所とナスダックの2つの米国市場に上場されている個別株と一部のADR(米国預託証券)を売買することができます。
外国上場株式の税制
下図のように、米国株の税金は原則として日本株と同様、譲渡益と配当金に掛かります。ただし、為替の差損益も含めて計算されることや配当控除がないこと、外国税額控除の適用を受けられることなど、日本株と異なる場合もありますのでご注意ください。
また、2011年の東日本大震災からの復興財源を確保するために、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。
復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されます。ただし、外国上場株式の売却損失があれば、上場株式等の配当金等の金額から控除でき、確定申告を行うことで最長3年間の繰越控除も適用が可能です。
また、煩わしい手続きが不要な特定口座のご利用も可能です。
※外国上場株式などの譲渡益および配当等に係る税率は、国内と同様に原則20%(所得税15%、住民税5%)です。また、2013年1月1日から2037年12月31日までに25年間にわたり、基準所得税額に対し、2.1%を課す「復興特別所得税」が課税されるため、2014年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります(2016年7月1日現在)。
※2016年7月1日現在の税制に基づき作成しています。今後の税制改正等に伴い、内容が変更となる場合があります。
上場外国株式の配当の税金(外国税額控除)金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
詳細はリスク・手数料等説明ページをご覧ください。