取引制度について

Q1:株式投資信託の解約・償還損と株式売却益は損益通算できますか
A1:2004年1月から、株式投資信託の解約・償還損、株式投資信託の売買損(譲渡所得)とみなされ、株式や他の株式投資信託の売買益との通算が可能です。(通算後に売買益があれば、原則として確定申告が必要となります。)
また、確定申告により、2004年1月以降、買取請求による株式投資信託の売買損及び解約・償還損(年間売買損益を通算します)は、翌年以降3年間わたって繰越が可能となります。
なお、確定申告時に株式投資信託の取得時または解約・償還時および株式投資信託売却時の取引報告書等の資料が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
Q2:証券保管振替制度とは
A2:1991年10月より「株券等の保管及び振替に関する法律」に基づき、証券流通市場の円滑な運営を図り、株券等有価証券の保管・受渡しを効率化、合理化することを目的に、証券保管振替制度が導入されました。この制度では、参加者(証券会社、銀行等)が投資家の皆さまからお預かりしている株券等を法律で定められた保管振替機関(株式会社 証券保管振替機構。以下「保振機構」といいます。)に集中預託し、有価証券の受渡しは券面そのものの授受に代えて、保振機構に設けられた口座間の振替によって処理されます。また、保振機構に預託することにより、名義は保振機構となりますが、投資家の皆さまは実質の株主となり名義書換の必要もなく、株主としての権利を行使することができます。したがって名義書換の期間中売却ができないといった心配はございません。
なおインターネット取引におきましては、お客さまの買付株式およびご入庫いただきました株式はすべて保振機構に預託させていただきます。
※株式発行会社の定める決算期末と株主の権利確定日および株主優待の権利確定日が異なる場合があり、 株主優待が受けられないことがありますので、発行会社に直接お問い合わせください。
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