取引について

Q1:呼び値とは何ですか
A1:現在の株価を基準に定められている注文を行う際の値段の単位、値動きの刻み幅のことです。
具体的な金額については、『日本取引所グループ 呼値の単位』をご参照ください。
Q2:値幅制限とは何ですか
A2:前日の終値又は最終値段などを基準として1日のうちの価格の変動幅を上下一定範囲に制限するものです。
具体的な金額については、『日本取引所グループ 制限値幅』をご参照ください。
Q3:単元未満株は売却できますか
A3:株式市場で売却することはできませんが、発行企業に単元未満株の買取を請求すれば時価で買い取ってもらうことができます。
通常、証券会社が代行しますが、発行会社が株式事務を委託している信託銀行などに請求することもできます。
このほか当社では端株取次業者に売却することも可能です。
Q4:配当や株主優待の権利を取得するには、いつまでに買付ける必要がありますか
A4:権利確定日(通常は決算日)から起算して3営業日前(権利付最終日)までに買付ける必要があります。
Q5:一口注文について
A5:同一立会日のご注文内容につきまして、次の要件をすべて満たした注文については、約定代金を合計した金額に応じた手数料率を適用いたします。
  • 同一日に成立した注文であること
  • 成立した注文の銘柄が同一であること
  • 成立した注文が売付同士又は買付同士であること
  • 取引種別(現金取引、信用取引など)が同一であること
  • 発注形態が同一チャネルの注文であること
Q6:日計り商いと差金決済について
A6:現金取引である銘柄を買付け、同日中に当該銘柄を売却するといったいわゆる「日計り商い」を行い、差金のみの授受を行った場合「金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」の第10条にいう「信用取引を行うことを明示しない取引(いわゆる『差金決済取引』)に該当します。差金決済取引とならないためには、決済日に買付代金を入金していただく必要があります。売却代金を買付代金には充当できません。
なお、お客さまが保有している株式を売却し、当日中に買い戻す取引については、買付代金の入金がない場合であっても、いわゆる『差金決済取引』に該当することはありません。その他詳しくは営業店までお問い合わせください。
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