株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月末日まで |
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剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月末日
中間配当金 毎年9月末日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
公告方法 | 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)
https://www.mito.co.jp/corporate/ir/e-koukoku/ ※やむを得ない事由により電子公告ができない場合は日本経済新聞に掲載いたします。 |
ライブラリー | |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
登録情報(ご住所、配当金振込先など)の変更、その他のお手続きについて
一般口座の株主さまは、お取引口座のある証券会社にてお取扱いしております。
特別口座の株主さまは、特別口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社へお問い合わせ下さい。
配当金の受取について
振替株式その他の(株)証券保管振替機構の株式等の振替制度における取扱対象の有価証券(以下振替株式等)の配当金(端株処分代金などを含みます。)のお受け取り方法について、以下のいずれかを指定することができます。
①「株式数比例配分方式」
株式数比例配分方式は、証券会社等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)の口座に記載又は記録された振替株式等の数に応じた配当金を、その証券会社等の口座において受領する方式です。
※この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等(他の証券会社等の口座でご所有の振替株式等を含みます。)の配当金がこの方式で支払われます。このため、一部の銘柄について、登録配当金受領口座方式、個別銘柄指定方式もしくは配当金領収証による支払いを選択することはできません。
なお、ご所有の振替株式等の一部又は全部が特別口座に記載又は記録されているとき及び口座を開設している証券会社等の中に株式数比例配分方式による配当金受領方法を取り扱っていない証券会社等があるときは、株式数比例配分方式を指定することができません。
②「登録配当金受領口座方式」
登録配当金受領口座方式は、あらかじめ指定した1つの銀行等預金口座ですべての振替株式等の配当金を受領する方式です。
※この方式を指定されますと、ご所有のすべての振替株式等の配当金が、今回ご指定の銀行等預金口座に支払われます。このため、一部の銘柄について、株式比例配分方式、別の銀行等預金口座の振込指定もしくは配当金領収証による支払いを選択することはできません(振替株式等を発行する会社が種類株式を発行している場合、当該種類株式の配当金もご指定の銀行等預金口座に振り込まれます。)。なお、銀行等預金口座として、ゆうちょ銀行の貯金口座を指定することはできません。
③「個別銘柄指定方式」
個別銘柄指定方式は、ご所有の振替株式等の銘柄ごとに指定した銀行等預金口座で、振替株式等の配当金を受領する方式です。
※株式数比例配分方式又は登録配当金受領口座方式をご指定の株主さまが、個別銘柄指定方式に変更される場合は、同時に株式数比例配分方式又は登録配当金受領口座方式の指定廃止届けを提出する必要があります(振替株式等を発行する会社が種類株式を発行している場合、その配当金も同様に、ご指定の銀行等預金口座に振り込まれます。)。
上記①~③のいずれも指定されない場合は、株主さまのお届出住所に配当金領収証が送付され、配当金支払事務を行う金融機関で配当金をお受け取りになることができます。
未受領の配当金の受取について
株主名簿管理人 みずほ信託銀行 証券代行部までお問い合わせ下さい。
単元未満株(1~99株の株式)の買取・買増請求について
当社では、買取または買増に係る手数料はいただきません。(無料)
買取または買増請求をする際には、お取引先の証券会社等(口座管理機関)にお問い合わせのうえ、お手続きください。その際には、証券会社に対して手数料が発生することがあります。
特別口座に記録されている単元未満株式の買取または買増請求をされる場合は、特別口座の口座管理金融機関にお問い合わせのうえ、お手続きください。
特別口座から一般口座への振替申請手続きについて
特別口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社へお問い合わせ下さい。
(※)特別口座のままでは、市場において株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座を開設(既に開設されている場合は不要)し、特別口座から一般口座へ振替申請を行って下さい。
株主名簿管理人および
特別口座に関する郵便物送付先 お問い合わせ先 |
〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-288-324 |
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