共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度について

外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、2017年1月1日以後、日本でも開始されました。

本制度の開始に伴い、証券会社では、法令(※1)に基づき、証券取引口座をお持ちのお客さま(個人・法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国」を特定する義務があります。また、お客さまにおかれましても、法令(※1)に基づき、証券会社に「居住地国」等(※2)にお届出いただく義務があります。

お客さまにおかれましては、口座開設の時期により、口座開設時または証券会社から依頼があった場合に、「居住地国」等の記載した『届出書』を証券会社に提出していただく必要がありますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

  1. (※1)「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」
  2. (※2)「居住地国」のほか、氏名または名称、住所または本店等の所在地、生年月日などの法令記載事項が含まれます。

当社では、口座開設時においてお客さまの居住地国をご申告いただいております。

国税庁ホームページ「口座開設等を行う方へ」

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