譲渡益課税、配当課税

株式の譲渡益課税

上場株式等を譲渡した場合の譲渡益課税は、2003年1月1日より申告分離課税に一本化され、源泉分離課税は廃止されました。

譲渡時期 2014年1月1日以降
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%
2011年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、2013年1月より「復興特別所得税」が賦課されます。個人の方については、2013年から2037年までの各年分の基準所得税額が、「復興特別所得税」の課税対象となります。
【復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%】

注意事項

  • 非上場株式等を譲渡した場合、及び上場株式等でも個人間での相対取引の場合は、税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※の申告分離課税となります。※2013年1月1日以降の譲渡の場合。
  • 公募株式投資信託の譲渡益に係る軽減税率(10%)は2004年1月1日より適用されました。
株式投資信託の解約・償還損と株式売却益は損益通算できます。
株式投資信託の解約・償還損、株式投資信託の売買損(譲渡所得)とみなされ、株式や他の株式投資信託の売却益との通算が可能です。
(通算後に売買益があれば、原則として確定申告が必要となります。)

譲渡損失の繰越控除制度

2003年以降、年間を通じて株式等の譲渡損益を通算した結果、証券会社等を通じて譲渡した上場株式等の譲渡損失が残った場合、その損失を繰り越して翌年以降3年間にわたり、確定申告により各年の株式等の譲渡益から控除することができます。

特定口座制度

申告分離課税の一本化に伴い、お客さまには原則として確定申告による納税が必要となりますが、この確定申告手続きにおけるお客さまの負担をできるだけ軽減し、簡便な申告を可能とするため、特定口座制度が導入されました。

株式の配当金

少額配当申告不要制度の適用上限額の撤廃により、源泉徴収のみで済ませることができます。また、確定申告を行えば、総合課税も選択できます。(配当控除の適用あり)

譲渡時期 2014年1月1日以降
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%
2011年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、2013年1月より「復興特別所得税」が賦課されます。個人の方については、2013年から2037年までの各年分の基準所得税額が、「復興特別所得税」の課税対象となります。
【復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%】

株式投資信託の分配金

公募株式投資信託の普通分配金に対して、配当所得として源泉徴収が行われます。
また、確定申告を行えば、総合課税も選択できます。(配当控除の適用あり)
なお、買取請求及び解約・償還損は、確定申告により株式売買益と通算できます。

譲渡時期 2014年1月1日以降
所得税 15.315%
住民税 5%
合計 20.315%
2011年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、2013年1月より「復興特別所得税」が賦課されます。個人の方については、2013年から2037年までの各年分の基準所得税額が、「復興特別所得税」の課税対象となります。
【復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%】
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