分別管理とは

お客さまが証券会社に預けている有価証券や金銭は「お客さまの資産」として、証券会社自身が所有する資産とは明確に分別して管理することが、金融商品取引法(第43条の2)で義務づけられております。このことを「顧客資産の分別管理」といいます。これにより万一証券会社が破綻した場合でも、お客さまの資産は他の債権者から守られます。

有価証券

証券会社がお客さまの保護預り資産を許可なく担保に入れたり、売却することは約款上できないことになっております。また、証券会社は自己が所有する資産とお客さまからお預かりしている資産を明確に区別して管理(分別管理)していますので、万一証券会社が破綻した場合でも、お預り有価証券は返還されることになります。

金銭

証券会社では、お客さまからお預かりしている金銭を「顧客分別金」として信託銀行に信託しております。この信託金は受益者が「顧客」に指定されておりますので、万一証券会社が破綻しても、証券会社の資産からは分離され、一般債権者の手に渡ることなく、お客さまに返還することが可能です。
また、信託銀行の信託財産は信託銀行自身が保有する資産から明確に分離され、万一信託銀行が破綻した場合でも信託法により債権者から守られています。

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