投資者保護基金とは

「顧客資産の分別管理」により証券会社が破綻した場合でも、原則的にお客さまの資産は保護されます。しかし、それでもなお何らかの理由で円滑な返還ができない場合、当該証券会社に代わってお客さまに資産を返還し、証券市場の信頼性を維持する目的で「投資者保護基金」がつくられました。証券会社は加入を義務づけられています。

基金による補償額

補償支払い額は、補償対象債権の額から、
1.補償対象債権のうち担保権の目的として提供しているもの
2.破綻証券会社に対して投資者が負った債務(借り入れなど)
を控除した金額となり、1顧客あたり1,000万円を限度として補償されます(1,000万円を超える場合は1,000万円が支払われます)。

補償対象債権と保護の範囲

対象 対象外
下記の取引等に係る有価証券・金銭
  • 有価証券の保護預り
  • 投資信託の販売等
  • 信用取引の委託保証金(代用有価証券を含む)
  • 証券取引所における先物取引、オプション取引の委託証拠金(代用有価証券を含む)
  • 有価証券店頭デリバティブ取引
  • 外国市場証券先物取引に係るもの等
保護基金により合計1,000万円まで補償 保護基金による補償なし

※相場の値下がりによる評価損や売却損などを補償するものではありません。

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