お知らせ

令和3年度税制改正によるNISA口座のみなし廃止の実施について



 令和3年度税制改正により、2017年分のNISA口座を設定されているお客さまのうち、個人番号未提供のお客さま(NISA口座開設を行った際に、個人番号を提出していないお客さまで、かつ、2018年以降のNISA口座、つみたてNISA口座の申込みがないお客さま)は、2021年12月31日時点で「非課税口座廃止届出書」を提出したものとみなし、2022年1月1日をもってNISA口座を廃止いたしました。(「みなし廃止」といいます。)


 なお、NISA口座のご利用を希望される場合は、あらためてNISA口座開設のお手続きをしていただく事でご利用が可能となりますので、お取引部店までご連絡ください。
NISA口座のご利用を希望されない場合、お手続きは不要です。


 本件に関してご不明な点、ご質問のお客さまは、お取引部店またはNISA専用ダイヤル(フリーダイヤル0120-887-310)までお申し付けください。

以上 


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