取引の方法とコスト

魅力たっぷりの米国株を取引するためには、日本株の取引とは違った手続きが必要です。 また、税金の掛かり方も異なるので、実際の米国株の取引の前に、取引開始から約定までの流れを確認しておきましょう。

取引の方法

当社が取引の相手方となって、当社が独自に提示する価格で売買する相対取引 

取引方法
  • 日本国内で、当社が提示する売り・買い仕切価格で売買を行います。
約定日・受渡日
  • 日本国内での売買のため、発注日が約定日となります。受渡日は約定日から起算して3営業日目となります。
売り・買い仕切価格
  • お客さまに提示する売り・買い仕切価格は、前日の取引所価格などを基準に合理的かつ適切な方法で算出した社内基準価格を仲値として、仲値と売り・買い仕切価格との差がそれぞれ2.5%(手数料相当額)となるように設定したものです。
手数料
  • 仕切価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴しません。

お客さまからの注文を、当社が海外の証券取引所・市場に取り次ぐ委託取引

取引方法
  • 海外の証券取引所・市場に取り次ぐ委託取引です。
約定日・受渡日
  • 海外での売買のため、発注日の翌営業日が約定日(約定金額・為替・受渡代金の確定)となります。受渡日は約定日から起算して3営業日目となります。
手数料

手数料率(税込)

海外精算代金(円換算金額)

国内取次ぎ手数料率

100万円以下

海外精算代金×1.2650%

100万円超300万円以下

海外精算代金×0.9350%+3,300円

300万円超500万円以下

海外精算代金×0.8800%+4,950円

500万円超1,000万円以下

海外精算代金×0.6600%+15,950円

1,000万円超3,000万円以下

海外精算代金×0.5500%+26,950円

3,000万円超5,000万円以下

海外精算代金×0.3300%+92,950円

5,000万円超

257,950円

  • 割引率の適用はありません。
  • 最低手数料は2,750円です。
  • 精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額お支払いいただきます。
  • 海外精算代金は現地約定金額に現地費用(外国金融商品市場における売買手数料及び租税公課その他の賦課金)を加減した金額となります。

取引には外国証券口座の開設が必要です

米国株に限らず、外国証券の取引をするには、「外国証券口座」の開設が必要です。水戸証券では、ニューヨーク証券取引所とナスダックの2つの米国市場に上場されている個別株と一部のADR(米国預託証券)を売買することができます。

外国上場株式の税制

下図のように、米国株の税金は原則として日本株と同様、譲渡益と配当金に掛かります。ただし、為替の差損益も含めて計算されることや配当控除がないこと、外国税額控除の適用を受けられることなど、日本株と異なる場合もありますのでご注意ください。

また、2011年の東日本大震災からの復興財源を確保するために、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。

復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されます。ただし、外国上場株式の売却損失があれば、上場株式等の配当金等の金額から控除でき、確定申告を行うことで最長3年間の繰越控除も適用が可能です。
また、煩わしい手続きが不要な特定口座のご利用も可能です。

※外国上場株式などの譲渡益および配当等に係る税率は、国内と同様に原則20%(所得税15%、住民税5%)です。また、2013年1月1日から2037年12月31日までに25年間にわたり、基準所得税額に対し、2.1%を課す「復興特別所得税」が課税されるため、2014年1月1日から2037年12月31日までは、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率となります(2016年7月1日現在)。

※2016年7月1日現在の税制に基づき作成しています。今後の税制改正等に伴い、内容が変更となる場合があります。

上場外国株式の配当の税金(外国税額控除)

金融商品などの取引に関するリスクについて

金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

詳細はリスク・手数料等説明ページをご覧ください。

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