よくあるご質問
- 相続手続き
- お手続きについて
- お手続きに必要な書類
- 相続書類について
- よくあるご質問
- Q1:亡くなった人の「出生からの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいですか?
- Q3:遺言書、遺産分割協議書等は、原本を提出しなければならないのですか?
- Q4:提出した戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類は、返却してもらえるのですか?
- Q5:遺言執行人とは、何をする人ですか?
- Q6:相続人の中に未成年者がいますが、どうすればいいですか?
- Q7:海外に住んでいる相続人がいますが、どうすればいいですか?
- Q8:相続手続きは、いつまでに行えばいいですか?
- Q1:亡くなった人の「出生からの戸籍」が必要になりました。どのように請求すればいいですか?
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A1:
(1)現在の本籍地へ請求する。
被相続人様死亡時における本籍地の市区町村役場へ戸籍の取得申請をします。
その際、被相続人様が出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までのすべての戸籍謄本が必要である旨を伝え請求してください。もし出生時の戸籍までさかのぼれなかった場合は、(2)に進みます。(2)従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する。
(1)において出生時の戸籍までさかのぼれなかった場合は、前戸籍の確認をし、その市区町村役場で同様に戸籍謄本の取得申請をします。戸籍を移る理由には、主に以下のような理由があります。
①婚姻や離婚で本籍を移している場合
→婚姻(離婚)前の本籍地へ戸籍謄本を請求してください。
②転籍で本籍を移している場合
→転籍前の本籍地へ謄本を請求してください。
③法令により戸籍が改正されている場合
→改正前の戸籍(改製原戸籍謄本)を同じ本籍地に請求してください。(2)の手順を繰り返すことにより、被相続人様の出生時の戸籍までさかのぼることができます。このようにして、被相続人様の出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍までの連続したすべての戸籍謄本をご準備ください。
【郵送による戸籍謄本の取得方法】
任意の用紙等に以下の項目を記入して依頼書を作成します。
(市区町村役場のホームページに依頼書が掲載されている場合があります。)< ご記入いただく項目 >
- 本籍地・筆頭者氏名
- 戸籍謄本○通
- 請求者の住所・氏名・電話番号・押印・筆頭者との関係
- 使用目的
例として『被相続人○○の相続手続きを行うため』など
< 同封していただく項目 >
- 返信先の住所を明らかにする本人確認書類
- 返信用封筒(返信先の住所、氏名をあらかじめ記載し、切手を貼ります。)
- 手続き手数料
(手数料の金額については依頼先の市区町村役場にご確認ください。
郵送で申請される場合は、郵送小為替を郵便局で購入し同封します。)
- Q2:どうして被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を提出しなければならないのですか?
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A2:
戸籍には、出生から死亡するまでの親族関係や婚姻関係の事実が記録されていますが、婚姻や転籍の事実があるとそれまでの戸籍から別の戸籍に移ることになっています。また法律の改正で戸籍が改製(書き換え)されることがあり、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されるわけではありません。このため、その被相続人様の相続人である配偶者や子をすべて確認するためには出生時に属していた戸籍から死亡時に属していた戸籍まで連続したすべての戸籍を取り揃える必要があるのです。
- Q3:遺言書、遺産分割協議書等は原本を提出しなければならないのですか?
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A3:
遺言書や遺産分割協議書等については、原本を提出してください。当社にて原本の確認後写しをとらせていただき、相続人様に返却いたします。
- Q4:提出した戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類は返却してもらえるのですか?
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A4:
公的書類の返却をご希望の場合は、当社お取引先営業部店までお申し付けください。
当社にて原本の確認後写しをとらせていただき、相続人様に返却いたします。
- Q5:遺言執行人とは何をする人ですか?
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A5:
遺言書の内容に沿って相続財産を管理し、名義変更など各種の必要な手続きを行う人のことをいいます。遺言書で指定される場合と相続人様などの申立てにより家庭裁判所が選任する場合があります。
- Q6:相続人の中に未成年者がいますが、どうすればいいですか?
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A6:
未成年者は法的能力が制限されています。このため以下のケースにより手続き方法が異なります。
(1)被相続人様の配偶者(以下、「親権者」といいます)とその未成年の子がともに相続人である場合
親権者は子の住所地の家庭裁判所において特別代理人の選任申請手続きを行い、第3者を未成年者の特別代理人とし、選任された特別代理人との間で遺産分割協議を行います。当社での手続きの際、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類には、特別代理人にご記入いただきます。あわせて「特別代理人選任の決定謄本」および「特別代理人の印鑑証明書」をご提出ください。(2)親権者が相続人でなく未成年者が相続人である場合
親権者が法定代理人として未成年者を代理します。当社での手続きにおいては、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類には、親権者にご記入いただきます。あわせて「親権者の印鑑証明書」をご提出ください。
- Q7:海外に住んでいる相続人がいますがどうすればいいですか?
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A7:
海外にお住まいの相続人様と連絡を取っていただき、「相続依頼書」等の当社指定の必要書類に、ご本人様にご記入いただきます。あわせて大使館または領事館で発行している「署名(および拇印)証明書」等(発行後6カ月以内のもの)をご提出ください。
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