株式等の取引に係るリスクや手数料

本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。

株式等の取引により損をすることがあります。

 価額変動リスク

各種相場の変動などにより、価額が変動し損をすることがあります。

株式相場

金利水準

為替相場

不動産相場

商品相場

など

【商品一覧】

株式 CB(転換社債型新株予約権付社債) 新株予約権証券 ETF・ETN REIT インフラファンド 優先株等

 価額変動リスクとは

 価額変動リスクとは

株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価額が変動するため、この価額の変動によって、損をすることがあります。
株式は価額が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価額変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。

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 信用リスク

購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。

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 為替変動リスク

外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。

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株式等の取引にあたっては手数料をご確認ください。

その他留意事項

レバレッジ型、インバース型ETF・ETNのお取引にあたっての留意事項

・レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致しません。
・また長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあるため、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクの詳細はこちら


レバレッジ型・インバース型ETF・ETN重要情報シートはこちら


外国の発行者が発行する上場有価証券について

外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。
該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)でご確認いただけます。

 上場有価証券等書面・
契約締結前交付書面

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、個人向け国債および円建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、
個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。くわしくはこちらをご覧ください。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

 価額変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価額は下がり損をすることがあります。

 価額変動リスクとは

 価額変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価額(時価)での売却になるため、売却価額が購入価額を下回り、損をすることがあります(売却価額が購入価額を上回ることもあります)。
市場価額が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価額は下がり、金利が下がると債券価額は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価額での売却(換金)ができず、低い価額での売却となり損をすることがあります。

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 信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

 信用リスクとは

 信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

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 為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

 為替変動リスクとは

 為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

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 カントリーリスク

外国の発行体が発行する証券に投資する場合、その国の政治・経済・社会情勢などの状況に影響を受けます。ある国の政治・経済が安定していれば投資リスクは低くなり、逆に不安定であればリスクは高くなります。

 繰上げ償還リスク

繰上げ償還条項が付された債券の場合、償還日前に繰上げ償還されることがあります。

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価額×数量)のみお支払いいただきます。

※店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客さまの債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客さまが保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価額は、お客さまの購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価額をお客さまに提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価額は、お客さまの購入価額が売却価額よりも高く設定されることが一般的です。この価額差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

 換金や売却が制限される場合

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

その他留意事項

日本証券業協会のホームページhttps://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/eibunkaisha.pdf)に掲載している外国の 発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、 金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

 上場有価証券等書面・
契約締結前交付書面

 無登録格付について
(特定関係法人格付説明事項)

投資信託の取引に係るリスクや手数料

本ページは「金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号及び第6号」に基づくものではございません。
本ページに掲載している商品をご契約いただく前には、目論見書等をお渡しいたします。

投資信託は値動きのある証券などに投資しますので、
元本が保証されるものではありません。

 価額変動リスク

投資信託の基準価額はその投資対象により株価、金利、通貨、不動産市況などのほか様々な影響を受け上下しますので、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

 信用リスク

投資している株式や債券などの発行体が倒産したり、資金繰りが悪化した場合は、投資資金の回収が困難となり、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

 為替変動リスク

外貨建ての株式や債券などに投資している投資信託は、外国為替相場の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

 カントリーリスク

外国の発行体が発行する証券等に投資している投資信託は、その国の政治・経済・社会情勢などの状況に影響を受けます。ある国の政治・経済が安定していれば投資リスクは低くなり、逆に不安定であればリスクは高くなります。

 その他のリスク

短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てする為、組入有価証券を市場実勢より安い価格で売却せざる得ない事があります。
この場合には基準価額が下落する要因となります。

水戸ファンドラップの取引に係るリスクや手数料

本ページは「金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号及び第6号」に基づくものではございません。
本ページに掲載している商品をご契約いただく前には、契約締結前交付書面をお渡しいたします。

水戸ファンドラップの取引により損をすることがあります。

 価額変動リスク

水戸ファンドラップにおける各個別の投資信託は、主に株式および債券等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。特にエマージング市場等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与えることがございます。したがって、投資元本を割り込むことがあります。

 信用リスク

投資している株式や債券などの発行体が倒産したり、資金繰りが悪化した場合は、投資資金の回収が困難となり、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

 為替変動リスク

外貨建ての株式や債券などに投資している投資信託は、外国為替相場の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

 その他のリスク

●「水戸ファンドラップ」は投資一任契約に基づき有価証券等に投資する取引です。運用成績は、投資一任契約に基づき運用される有価証券等の価格変動に応じて変化します。したがって、投資元本が保証されるものでもなく、これを割り込むことがあります。

●運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。

●水戸ファンドラップ投資一任契約には金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

その他お取引に関する情報

有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。

(※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。

金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明

<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。


住  所:

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1


水戸証券株式会社 お客さま相談担当


電話番号:

0120-813-315


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

<金融ADR制度のご案内> 

金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 二丁目1番1号 第二証券会館


電話番号:

0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)


受付時間:

月曜日~金曜日 9時00分~17時00分


     

ただし、祝日(振替休日を含みます)および年末年始(12月31日~1月3日)を除く。

<当社の概要>

商号等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号
本店所在地 〒112-0002 
東京都文京区小石川 1-1-1
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 
証券・金融商品あっせん相談センター
資本金 122億円
主な事業 金融商品取引業
(第一種金融取引業および投資運用業)
設立年月 1947年9月
連絡先 03-6739-0310(代表)
またはお取引のある支店にご連絡ください。

<租税の概要>

株式のお取引に関する租税に関してはこちら

株式の租税について

債券のお取引に関する租税に関してはこちら

債券の租税について

契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをご希望のお客さまは
当社お客さま問合せダイヤル(0120-813-315)までお申し付けください。

 価額変動リスク

例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。

 信用リスク

A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価額下落リスクは、「価額変動リスク」をご覧ください)。

 為替変動リスク

米ドル建て株式を1株100米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に1,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価額は100米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=95円(1米ドル=100円の時よりも5円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は950,000円(100株 × 100米ドル × 95円)となり、円で換算した場合は購入時よりも50,000円、損をすることになります。

 価額変動リスク

額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価額が下がり、当初購入した価額よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価額での売却となり損をすることになります。

 信用リスク

債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価額(時価)は購入価額より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

 為替変動リスク

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

換金や売却が制限される場合

価額が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価額が変動し、売却の際に、当初購入した価額よりも低い価額となり、損をすることがあります。

債券の租税について

個人向け国債に関する
租税の概要

  • お客さまに対する課税は、以下によります。
  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途解約調整額は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

円貨建て債券に関する
租税の概要

  • 個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
  • 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
  • 法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

外貨建て債券に関する
租税の概要

  • 個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
  • 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
  • 法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)について法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。