不公正取引の禁止

お客さまへのお願い

証券界では、市場の公正性を維持する観点から、お客さまのインサイダー取引を未然に防止するため、内部者登録制度を整備いたしました。制度の趣旨をご理解の上、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

1.「内部者登録制度」とは

証券市場の公正性を維持する観点から、お客さまのインサイダー取引を未然に防止するため、当社ではお客さまご自身が上場会社等の役員等である場合は、当該銘柄の内部者としてご登録する制度です。

2.『内部者登録情報』の見直しとは

お客さまが、当社に届出て頂いている「お勤め先」、「所属部署」、「役職」、「連絡先電話番号」等に、役員就任、退任、退職、転勤等を理由とする変更があった場合は、速やかにお取引部店にお申し出ください。当社では、当該変更内容が内部者に該当するか否かの確認を行い、該当する場合には「内部者登録制度」に基づき、ご登録させていただきインサイダー取引の未然防止に役立てて参ります。

3.内部者の対象となるお客さまとは

  • 会社関係者に記載されている条件に当てはまるお客さま(個人のみ)が対象です。

なお、本件に関して、ご不明な点およびご質問等がございましたら、お取引部店までお問い合わせください。

不公正取引とは

証券市場における公正な価格形成を確保するため、様々な観点から証券取引を通じた不公正な行為が禁止されています。 金融商品取引法157条では、不正取引行為として、(1).不正の手段、計画又は技巧をすること、(2).虚偽又は不実表示による金銭等の取得、(3).売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること、を禁じております。投資家の皆さまが法令諸規則に違反することなく市場に参加していただくため、以下の「不公正取引」の内容を十分ご理解いただきますようお願いいたします。

風説の流布等

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有価証券の募集、売出し、売買その他の取引等のため、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、虚偽の情報等(風説)を流布したり、偽計を用いることは禁止されています。これらの行為は、発行市場・流通市場における不公正な行為であり、相場操縦的行為に該当し、違法性が高く、投資者を害することになるからです。

仮装売買・馴合売買

仮装売買

上場有価証券等について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の売買取引のことです。

馴合売買

自己が行う売付けまたは買付けを、それと同時期に同じ価格で他人がその有価証券の買付けまたは売付けを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付けまたは買付けを行うことです。

いずれも、取引が繁盛に行われているかに見せかける行為であるところに市場歪曲意思が見出されます。

相場操縦

証券市場において相場を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように、他人に誤認させることによって、その相場変動を利用して自己の利益を図ろうとするものです。

  • 市場関与率の高い売買が継続・反復されるような場合
  • 買上り・売崩しの形態が見られた場合
  • 高値(安値)形成が行われた場合
  • 株価固定が行われた場合
  • 終値関与の形態が見られた場合
  • 仮装・馴合い売買の形態が見られた場合
  • 見せ玉の形態が見られた場合

※「見せ玉」とは、実際に売買する意思のない注文を板にさらして、実態以上に相場を強く見せたり弱く見せたりすること。

内部者取引

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会社の重要な情報に容易に接することができる会社役職員や取引先等の関係のある者( 新しいウィンドウで開く 会社関係者)が、その特別な立場を利用して会社の 新しいウィンドウで開く 重要な情報を知り、 その情報が一般の人々に 新しいウィンドウで開く 公表される前にその当該会社の株式等を売買することをいいます。

こうした取引が行われると、情報が 公表されなければその情報を知ることができない一般の投資者に比べて、いちじるしく有利となり、一般の投資者にとって きわめて不公平となります。また、証券市場に対する投資者の信頼、および証券市場の健全性、公正性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法第166条により規制されています。

内部者取引の未然防止(売買報告書の提出)

発行会社の役員(監査役・執行役を含む)、主要株主(発行済総数の10%以上の株式保有者)が、当該会社の発行する特定有価証券等の売買を行なった場合、金融商品取引法により報告書の提出が義務づけられております。
該当される方にはお取引成立後に、記入用紙 「役員又は主要株主の売買報告書」 を送付いたしますので、お取引営業部店にご連絡ください。

上記のように、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることになる取引や行為は、金融商品取引法により禁止されています。

不公正行為関係の金融商品取引法の罰則および処分

違法行為 罰則

一般的不正行為(157条)

  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 虚偽又は不実表示による金銭等の取得
  • 売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること
  • 左記の行為を行った者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)(197条1項5号)
  • 財産上の利益を得る目的で、左記の行為により相場を変動又は固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金(197条2項)
  • 左記の行為により得た財産は没収(198条の2)
  • 左記の行為を行った法人に対して、7億円以下の罰金(207条1項1号)
  • 仮装売買、馴合売買、相場操縦については上記罰則以外に損害賠償責任(160条)

風説の流布等

相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること(158条)

仮装売買・馴合売買

  • 仮装売買(159条1項1~3号)
  • 馴合売買(159条1項4~8号)
  • 仮装売買、馴合売買の委託又は受託(159条1項9号)

相場操縦

  • 市場操作
  • 市場操作の風説の流布
  • 売買取引等に関して、虚偽表示をすること(159条2項)

内部者取引

会社関係者が会社の重要事実を知り、公表前に当該会社の株式等を売買すること(166条1項)
会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、重要事実を知った者がその公表前に行う株券等の取引(166条3項)
  • 左記の行為を行なった者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は併科)(197条の2 13号)
  • 左記の行為により取得した財産の没収(198条の2)
  • 左記の行為を行なった法人に対して、5億円以下の罰金(207条1項2号)
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