倫理規程

(目的)

第1条
この規程は、当社の役職員が業務を遂行する上での基本的な倫理規範を定め、役職員が、資本市場における仲介機能の責務を負託されていることを十分に認識し、金融庁より公表されている「金融サービス業におけるプリンシプル」の内容に基づいて、国民から信頼されるための健全な社会常識と倫理感覚を常に保持するほか、求められる専門性への対応および役職員の倫理の保持に必要な措置を講じ、業務の執行の公正さに対する社会からの疑惑または不信を招く行為の防止を図り、もって当社が担う社会的使命と役割に係る自己規律の維持・向上により、金融商品取引業者としての信頼の確保に資することを目的とする。

(社会規範および法令等の遵守)

第2条
当社の役職員は、投資者の保護や取引の公正性を確保するための法令や規則等、金融商品取引に関連するあらゆるルールを正しく理解し、これらを厳格に遵守するとともに、一般的な社会規範に則り、法令や規則等が予見していない部分を補う社会常識と倫理感覚を保持し、実行しなければならない。
当社および当社役職員は、良き市民として互いを尊重し、国籍や人種、性別、年齢、信条、宗教、社会的身分、身体障害の有無等を理由とした差別的発言や種々のハラスメントを排除し、防止する。

(利益相反の適切な管理)

第3条
当社の役職員は、業務に関し生ずる利益相反を適切に管理しなければならない。また、地位や権限、業務を通じて知り得た情報等を用いて、不正な利益を得てはならない。

(守秘義務の遵守と情報の管理)

第4条
当社の役職員は、法定開示情報など、情報開示に関する規定によって開示が認められる情報を除き、業務上知り得た情報の管理に細心の注意を払い、機密として保護しなければならない。

(社会秩序の維持と社会的貢献の実践)

第5条
当社の役職員は、良き企業市民として、社会の活動へ積極的に参加し、社会秩序の安定と維持に貢献するものとする。また、反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行ってはならない。

(顧客利益を重視した行動)

第6条
当社の役職員は、投資に関するお客さまの知識、経験、財産、目的などを十分に把握し、これらに照らしたうえで、常にお客さまにとって最善となる利益を考慮して行動しなければならない。

(お客さまの立場に立った誠実かつ公正な業務の執行)

第7条
当社の役職員は、資本市場の仲介者として、常にお客さまのニーズや利益を重視し、お客さまの立場に立って、誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。
会社での権限や立場、利用可能な比較優位情報を利用することにより、特定のお客さまを有利に扱ってはならない。また、適切な投資勧誘とお客さまの自己判断に基づく取引に徹することにより、自己責任原則の確立に努めるものとする。
お客さまとの間で締結された契約に基づく受託者責任が生じる場合には、お客さまの利益に対して常に誠実に行動しなければならない。

(お客さまに対する助言行為)

第8条
当社の役職員は、お客さまに対して投資に関する助言行為を行う場合、中立的立場から、事実と見解を明確に区別したうえで、専門的な能力を活かして助言を行わなければならない。
関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を基に、お客さまに対して助言行為を行ってはならない。

(資本市場における行為)

第9条
当社は、法令や規則等に定めのないものであっても、社会通念や市場仲介者として求められるものに照らして疑義を生じる可能性のある行為については、この規程の他、社内諸規則等と照らし、その是非について判断するものとする。
関連する法令や規則等のもとで、投資によってもたらされる価値に重要な影響を与えることが予想される内部情報等の公開されていない情報を適切に管理しなければならない。

(社会的使命の自覚と資本市場の健全性および信頼性の維持、向上)

第10条
当社の役職員は、資本市場に関する公正性および健全性について正しく理解し、資本市場の健全な発展を妨げる行為をしてはならない。また、資本市場の健全性維持を通して、果たすべき社会的使命を自覚して行動しなければならない。
適正な情報開示を損なったり、公正な価格形成を歪めることにつながる行為に関与する等、当社に対する信頼を失墜させ、あるいは資本市場の健全性を損ないかねない不適切な行為をしてはならない。

(社内体制の整備および運営管理)

第11条
当社は、この規程の実効性を確保するために、所要な社内規則等の整備を図るとともに役職員に対する教育・研修の実施ならびに違反があった場合の対応等、社内体制の整備に努めるものとする。
前項に定める社内体制の整備に係る方針および施策の決定等の運営管理は、コンプライアンス委員会(委員長:内部管理統括責任者、副委員長:コンプライアンス部担当執行役員)において行うものとする。

(変 更)

第12条
この規程の変更は、コンプライアンス委員会の審議を経たうえで取締役会の決議によるものとする。

付則

  1. この規程は2007年11月20日より実施する。
  2. この規程は2008年 4月18日より実施する。
  3. この規程は2008年 7月 1日より実施する。
  4. この規程は2009年 3月13日より実施する。
  5. この規程は2010年 4月 1日より実施する。
  6. この規程は2013年 4月 1日より実施する。
  7. この規程は2014年12月 1日より実施する。
  8. この規程は2015年 1月20日より実施する。
  9. この規程は2015年10月 1日より実施する。
  10. この規程は2024年 8月 1日より実施する。