最良執行方針

(2023年12月25日改定)
水戸証券株式会社

 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
 当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  • (1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  • (2) フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」につきましては当社では取扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

 当社においては、お客さまからいただいたご注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。

(1) 上場株券等

 当社においては、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係るご注文は、原則、国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、私設取引システム(以下「PTS」という。)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

  • ① お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
  • ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
    • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
       ただし、インターネット取引については、東京証券取引所、名古屋証券取引所以外の市場は取扱っておりません。
    • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取次ぎます。
       なお、選定基準は、当社ホームページ(選定基準はこちら)で掲載するほか、当社の本支店にお問合わせいただいたお客さまには、内容をお伝えいたします。
    • (c) (a)または(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者、または会員のうち当該金融商品取引所市場へのご注文の取次ぎについて契約している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
  • ③ 期限を指定された注文をお受けしている期間中に、②(b)の金融商品取引所市場が変更された場合には原則として当初の受注時の金融商品取引所市場で執行を継続いたします。ただし、お客さまからのご指示があれば、変更後の金融商品取引所市場に取次ぐこととします。

3.当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等

 PTS を含め複数の金融商品取引所市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要がありますが、社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客さまにお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えております。システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客さまにとっては、複数の金融商品取引所市場等から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取次ぐことが最も合理的であると判断しました。
 金融商品取引所市場は、多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断しました。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断しました。

4.その他

  • (1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
    • ① お客さまから執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、執行に係る条件等のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた方法により執行いたします。
    • ② 投資一任契約等に基づく取引は、当該契約等においてお客さまから委託された範囲内において、当社が選定する方法により執行いたします。
    • ③ 制度信用取引における返済の注文については、お客さまが新規建のご注文を執行した市場において、反対売買を執行いたします。
    • ④ 取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該取引約款等で定めた執行方法といたします。
    • ⑤ 単元未満株の取引については、単元未満株を取扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法といたします。
    • ⑥ 特定投資家のお客さまで事前に執行方法についての別途の取決めをしている場合は、お客さまの個別取引に係る固有のニーズを勘案し、お客さまとの事前の取決めの範囲内で最も合理性が高いと当社が判断する方法とします。
    • ⑦ 国内の金融商品取引所市場に上場されている外国証券の取引において国内の金融商品取引所市場への取次ぎをご希望の場合は、上述2.に掲げる方法により取次ぐこととします。なお、売却注文の場合、国内の保管機関に寄託されている証券については、上述2.に掲げる方法により国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、当社の海外保管機関に寄託している証券については、外国取引として取扱うこととします。
  • (2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

以上

最良執行市場選定基準

複数の金融商品取引所に上場(重複上場)する上場株券等について、お客さまからの委託注文を取り次ぐ最良執行市場(以下、優先市場)の選定基準は次のとおりです。
なお、選定基準については、株式会社QUICKの「優先市場」の選定基準を採用しております。

「QUICK優先市場」の選定基準(2018年7月9日現在)

1. 株券等

  • ・ 単独上場時はその取引所を採用します。
  • ・ 複数取引所に上場している場合は、直近3ヶ月間の日次売買高の優劣を営業日数分比較し、評点化した後、月末時点で判定し、翌月第一営業日から適用します。
    • ※ 日々の売買高の優劣判定に使用する市場は、東証、名証、地取の立会取引のみが対象です。
  • ・ 追加上場時は、追加上場した取引所の立会い期間が3ヶ月に満たない場合、追加上場してから判定日(月末)までの日次売買高で優劣を判定します。なお、月中に追加上場した場合、判定日(月末)までの優先市場は、追加上場前の優先市場を引き継ぎます。
  • ・ 複数市場に上場している株式で、優先市場に設定されている市場が整理銘柄に割り当てられた場合、優先市場から除外します。当該市場の上場廃止後に継続して上場する市場が存在する場合を対象とします。見直しの反映タイミングは、整理銘柄割当日の二営業日後とします。ただし、15時すぎに当日割当が発表された場合は、三営業日後に見直します。
    • ※ 割当日が休日の場合、翌営業日を起点とします。
    • ※ 整理銘柄割当における優先市場の見直しは、過日分売買高による判定で行います。
    • ※ 月末営業日の整理銘柄割当の場合、翌月第一営業日反映の月次選定基準から当該市場を除外し判定します。ただし、月末営業日の15時すぎに当日割当が発表された場合は、二営業日後に見直します。
    • ※ 上場全市場において上場廃止になる見込みがある場合は、上記変更を保留する場合があります。
  • ・ 新規上場時に複数市場に同時上場する場合、最初の月末が到来するまでは、以下の基準で判定します。

    東証 > 名証 > 地取 の順

    ただし、企業再編による新設会社の場合、元の上場子会社の売買高等を考慮し、総合的に優先市場を判定する場合があります。

2. 新株予約権付社債等

  • ・ 単独上場時はその取引所を採用します。
  • ・ 複数取引所に上場している場合、および新規上場時に複数市場に同時上場する場合は、以下の基準で判定します。

    東証 > 名証 の順

以上

(2023年12月25日 改定)