利益相反管理方針の概要
2016年2月1日
水戸証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反管理方針を策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1. 利益相反取引の特定・類型化
当社と当社のお客さま | 当社のお客さまと当社の他のお客さま | |
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利害対立型 | お客さまと当社の利害が対立する取引 | 当社のお客さまと当社の他のお客さまの利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客さまと当社が同一の対象に対して競合する取引 | 当社のお客さまと当社の他のお客さまとが競合する取引 |
情報利用型 | 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社が利益を得る取引 | 当社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社の他のお客さまが利益を得る取引 |
2. 利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
- ①情報隔壁の設置による部門間の情報の遮断
- ②利益相反取引の条件または方法の変更
- ③利益相反取引の中止
- ④利益相反の状況についてのお客さまへの開示
- ⑤その他取引に応じた適切な方法
3. 利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反取引に関する教育・研修を実施し、社内において周知徹底するとともに、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
4. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当社といたします。
以上