重要な情報とは

インサイダー取引に関わる情報で、その事実が公表される前には、有価証券の発行者の会社関係者等が当該有価証券を売買することが禁止されることとなる会社情報のことをいう。

上場会社等およびその子会社ならびに上場投資法人等およびその資産運用会社の運営、業務、財産に係る重要な情報等

  1. 上場会社等(上場投資法人等※1 を除く。)に係る重要情報
    1. 決定事実
      1. (1)会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式もしくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下同じ。)によるものを含む。)もしくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集または株式もしくは新株予約権の売出し
      2. (2)(1)に規定する募集もしくは売出しに係る発行登録(その取り下げを含む。)または当該発行登録に係る募集もしくは売出しのための需要状況の調査の開始
      3. (3)資本性の認定を目的として発行される劣後債(いわゆるハイブリッド証券)等の募集等※2
      4. (4)資本金の額の減少
      5. (5)資本準備金または利益準備金の額の減少
      6. (6)自己株式の取得
      7. (7)株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て
      8. (8)新株予約権無償割当てに係る発行登録(その取下げを含む。)または当該発行登録に係る新株予約権無償割当てのための需要状況もしくは権利行使の見込みの調査の開始
      9. (9)株式(優先出資法に規定する優先出資を含む。)の分割または併合
      10. (10)剰余金の配当
      11. (11)株式交換
      12. (12)株式移転
      13. (13)株式交付
      14. (14)合併
      15. (15)会社の分割
      16. (16)事業の全部または一部の譲渡または譲受け
      17. (17)解散(合併による解散を除く。)
      18. (18)新製品または新技術の企業化
      19. (19)業務上の提携または解消
      20. (20)子会社の異動を伴う株式または持分の譲渡または取得その他子会社等の異動を伴う事項
      21. (21)固定資産の譲渡または取得
      22. (22)事業の全部または一部の休止または廃止
      23. (23)上場廃止の申請
      24. (24)破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立て
      25. (25)新事業の開始(新商品の販売または新たな役務の提供の企業化を含む。(以下同じ。)
      26. (26)防戦買いの要請
      27. (27)預金保険法第74条第5項の規定による申出
      28. (28)特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て
      29. (29)上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券もしくは上場交換社債券に係る全部もしくは一部の繰上償還または社債権者集会の召集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券もしくは上場交換社債券に関する権利に係る重要な事項
      30. (30)普通出資の総口数の増加に伴う事項
      31. (31)財務諸表等または四半期財務諸表等に継続企業の前提に関する事項を注記すること
      32. (32)内部統制に開示すべき重要な不備がある旨または内部統制の評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出
      33. (33)上場無議決権株式、上場議決権付株式(複数の種類の議決権付株式を発行している会社が発行するものに限る。)または上場優先株等(子会社連動配当株を除く。)に係る株式の内容その他のスキームの変更
    2. 発生事実
      1. (1)災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
      2. (2)主要株主の異動
      3. (3)特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
      4. (4)財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
      5. (5)仮処分の申立、当該仮処分の決定等
      6. (6)事業の停止等行政庁による法令に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発
      7. (7)親会社の異動
      8. (8)債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)
      9. (9)手形もしくは小切手の不渡りまたは手形交換所による取引停止処分
        (以下「不渡り等」という。)
      10. (10)親会社に係る破産手続開始の申立て等
      11. (11)債務者または保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権または当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと
      12. (12)主要取引先(前事業年度における売上高または仕入高が売上高の総額または仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。以下Ⅱ.において同じ。)との取引停止または同一事由によるもしくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
      13. (13)債務の免除または第三者による債務の引受もしくは弁済
      14. (14)資源の発見
      15. (15)株主(優先出資法に規定する普通出資者を含む。)による株式もしくは新株予約権の発行または自己株式の処分の差止めの請求
      16. (16)社債に係る期限の利益の喪失
      17. (17)上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券または上場交換社債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券または上場交換社債券に関する権利に係る重要な事実
      18. (18)特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
      19. (19)2人以上の公認会計士または監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書または四半期レビュー報告書(公認会計士または監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書または四半期レビュー報告書を含む。)を添付した有価証券報告書または四半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第24条第1項または同法第24条の4の7第1項に定める期間内に提出できる見込みのないことおよび当該期間内に提出しなかったことならびにこれらの開示を行った後提出したこと
      20. (20)財務諸表等に添付される監査報告書または四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」もしくは「除外事項を付した限定付結論」または公認会計士等の「不適正意見」もしくは「否定的結論」もしくは「意見の表明をしない」もしくは「結論の表明をしない」旨(特定事業会社にあっては、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」および「意見の表明をしない」旨を含む。)が記載されることとなったこと
      21. (21)内部統制報告書に添付される内部統制監査報告書について、「不適正意見」または「意見の表明をしない」旨が記載されることとなったこと
      22. (22)特別支配株主が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと、または当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
    3. 決算情報
      1. (1)当該上場会社等の売上高、経常利益もしくは純利益または配当、その他業績または業績予想値の大幅な変更・修正
      2. (2)当該上場会社等が属する企業集団の売上高、経常利益もしくは純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正
    4. その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場会社の運営、業務もしくは財産または当該上場株券等に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
    5. ※1 上場会社等のうち、投資信託および投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下同じ。
    6. ※2 「劣後債等の募集等」には同様の性質を有する劣後ローン(ハイブリッドローン)の調達情報等も含みます。
  2. 上場会社等(上場投資法人等を除く。)の子会社に係る重要情報
    1. 決定事実
      1. (1)株式交換
      2. (2)株式移転
      3. (3)株式交付
      4. (4)合併
      5. (5)会社の分割
      6. (6)事業の全部または一部の譲渡または譲受け
      7. (7)解散(合併による解散を除く。)
      8. (8)新製品または新技術の企業化
      9. (9)業務上の提携または解消
      10. (10)孫会社(取引規制府令第54条に規定する孫会社をいう。以下同じ。)の異動を伴う株式または持分の譲渡または取得
      11. (11)固定資産の譲渡または取得
      12. (12)事業の全部または一部の休止または廃止
      13. (13)破産手続開始の申立て等
      14. (14)新事業の開始
      15. (15)預金保険法第74条第5項の規定による申出
      16. (16)剰余金の配当(子会社連動株式を発行する場合における配当を連動させることとした連動子会社に係るものに限る。)
      17. (17)特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続による調停の申立て
    2. 発生事実
      1. (1)災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
      2. (2)財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
      3. (3)仮処分の申立て、当該仮処分の決定等
      4. (4)事業の停止等行政庁による法令に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発
      5. (5)債権者その他の当該子会社以外の者による破産手続開始の申立て等
      6. (6)不渡り等
      7. (7)孫会社に係る破産手続開始の申立て等
      8. (8)債務者または保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権または当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと
      9. (9)主要取引先との取引停止または同一事由によるもしくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
      10. (10)債務の免除または第三者による債務の引受もしくは弁済
      11. (11)資源の発見
    3. 決算情報(当該子会社が上場会社等および連動子会社に該当する場合に限る。)
      売上高、経常利益または純利益、その他の業績または業績予想値の大幅な変更・修正
    4. その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場会社の子会社等の運営、業務または財産に関する重要な事項であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
  3. 公開買付に関する情報
    1. (1)金商法第27条の2第1項に規定する公開買い付け、これに準ずる株券等の買集めおよび同法第27条の22の2第1項に規定する公開買付けの実施または中止の決定
  4. 上場投資法人等に係る重要情報※3
    1. 決定事実
      1. (1)資産の運用に係る委託契約の締結またはその解約
      2. (2)投資口を引き受ける者の募集
      3. (3)自己の投資口の取得
      4. (4)新投資口予約権無償割当て
      5. (5)投資口の併合または投資口分割
      6. (6)投資口の追加発行または売出し
      7. (7)金銭の分配
      8. (8)合併
      9. (9)解散(合併による解散を除く。)
      10. (10)最低純資産額の減少
      11. (11)上場廃止の申請
      12. (12)破産手続開始または再生手続開始の申立て
      13. (13)防戦買いの要請
    2. 発生事実
      1. (1)災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害
      2. (2)特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの上場の廃止または登録の取消しの原因となる事実
      3. (3)財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
      4. (4)資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分の申立、当該仮処分の決定等
      5. (5)投資信託法第216条第1項の規定による同法第187条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
      6. (6)債権者その他の当該上場投資法人等以外の者による破産手続開始または再生手続開始の申立て
      7. (7)不渡り等
      8. (8)債務者または保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権または当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
      9. (9)主要取引先(前営業期間における営業収益または営業費用が営業収益の総額または営業費用の総額の100分の10以上である取引先をいう。)との取引の停止または同一事由によるもしくは同一時期における複数の取引先との取引の停止
      10. (10)債権者による債務の免除または第三者による債務の引受けもしくは弁済
      11. (11)資源の発見
      12. (12)特定有価証券または特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
      13. (13)業務改善命令
      14. (14)基準純資産額を下回るおそれが生じたこと。
      15. (15)投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
      16. (16)2人以上の公認会計士または監査法人による監査証明府令第3条第1項の監査報告書または中間監査報告書を添付した有価証券報告書または半期報告書を、内閣総理大臣等に対して、金商法第24条第1項または同法第24条の5第1項に定める期間内に提出できる見込みのないことおよび当該期間内に提出しなかったこと(当該期間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。)、これらの開示を行った後提出したことならびに当該期間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。
      17. (17)投資主による投資口の発行の差止めの請求
    3. 決算情報
      1. (1)当該上場投資法人等の営業収益、経常利益、純利益または金銭の分配もしくは収益の分配について、公表がされた直近の予想値の大幅な変更・修正
    4. その他前各項に掲げる事項のほか、当該上場投資法人等の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
    5. ※3 インフラファンドが投資証券である場合には投資法人および資産運用会社、受益証券である場合には投資信託委託会社および信託受託者を含む。以下同じ。
  5. 上場投資法人等の資産運用会社※4 に係る重要情報
    1. 決定事実
      1. (1)当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって、当該上場投資法人等による特定資産の取得もしくは譲渡または貸借が行われることとなるもの
      2. (2)当該上場投資法人等と締結した資産の運用に係る委託契約の解約
      3. (3)株式交換
      4. (4)株式移転
      5. (5)株式交付
      6. (6)合併
      7. (7)解散(合併による解散を除く。)
      8. (8)会社分割
      9. (9)事業の全部または一部の譲渡または譲受け
      10. (10)当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る事業の休止または廃止
      11. (11)当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用の全部または一部の休止または廃止
      12. (12)破産手続開始、再生手続開始または更生手続開始の申立て
      13. (13)当該上場投資法人等から委託を受けて行う資産の運用であって新たな資産の運用の開始
      14. (14)当該上場投資法人等の上場廃止の申請
      15. (15)法令に基づき行政庁に対して行う認可もしくは承認の申請または届出
    2. 発生事実
      1. (1)行政庁による法令に基づく認可、承認または処分
      2. (2)特定関係法人(金商法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の異動
      3. (3)主要株主の異動
      4. (4)当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る財産上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
      5. (5)当該上場投資法人等から委託された資産の運用に係る仮処分の申立て、当該仮処分の決定等
      6. (6)債権者その他の当該上場投資法人等の資産運用会社以外の者による破産手続開始の申立て等
      7. (7)不渡り等
      8. (8)特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等
      9. (9)業務改善命令
      10. (10)上場廃止の原因となる事実
      11. (11)特別支配株主が当該上場投資法人等の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと、または当該特別支配株主が当該決定(公表されたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。
    3. ※4 投資信託および投資法人に関する法律第2条第21項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。

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