会社関係者とは

インサイダー取引の禁止に関して、会社の重要な情報に容易に接することができる
会社役職員や取引先等の関係者を会社関係者と位置づけています。
会社関係者にあたるのは以下の通りです。

  1. 次に掲げる者
    1. (1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
    2. (2)上場投資法人等の執行役員または監督役員
    3. (3)上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
  2. 次に掲げる者
    1. (1)上場会社等の親会社または子会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
    2. (2)主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役または執行役
  3. 第1号および第2号に掲げる者でなくなった後1年以内の者
  4. 第1号に掲げる者の配偶者および同居者
  5. 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
  6. 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  7. 上場会社等の親会社もしくは子会社等または主な特定関係法人の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
  8. 上場会社等の親会社もしくは子会社等または主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  9. 上場会社等または主な上場投資法人等の資産運用会社の一般従業員(契約社員・派遣社員・パート等含む)の者
  10. 上場会社等の親会社もしくは子会社等または主な特定関係法人の一般従業員(契約社員・派遣社員・パート等含む)の者
  11. 上場会社等の親会社もしくは子会社等または主な特定関係法人
  12. 上場会社等の大株主

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