| 違法行為 |
罰則 |
一般的不正行為(157条) ・不正の手段、計画又は技巧をすること ・虚偽又は不実表示による金銭等の取得 ・売買取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること |
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左記の行為を行った者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又は併科)(197条1項5号) ・
財産上の利益を得る目的で、左記の行為により相場を変動又は固定させ、その相場により取引を行った者は10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金(197条2項) ・
左記の行為により得た財産は没収(198条の2) ・
左記の行為を行った法人に対して、7億円以下の罰金(207条1項1号) ・
仮装売買、馴合売買、相場操縦については上記罰則以外に損害賠償責任(160条) |
風説の流布等 相場の変動を図る目的をもって、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること(158条) |
仮装売買・馴合売買 ・仮装売買(159条1項1〜3号) ・馴合売買(159条1項4〜9号) ・仮装売買、馴合売買の委託又は受託(159条1項10号) |
相場操縦 ・市場操作 ・市場操作の風説の流布 ・売買取引等に関して、虚偽表示をすること(159条2項) |
内部者取引 会社関係者が会社の重要事実を知り、公表前に当該会社の株式等を売買すること(166条) |
・左記の行為を行なった者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(又は併科)(197条の2
13号) ・左記の行為により取得した財産の没収(198条の2) ・左記の行為を行なった法人に対して、5億円以下の罰金(207条1項2号) |