相続書類について

相続人さまがご用意いただく主な公的書類の内容や取得方法について解説いたします。こちらでご説明しておりますのは一般的な内容です。ご不明な点がございましたら、お客さま自身で取得請求先または税理士・弁護士等の専門家にお問い合わせください。

また全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まっております。詳しくは、法務局ホームページをご参照ください。

法務局ホームページ「法定相続情報証明制度」について

法定相続情報一覧図

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法務局ホームページより抜粋「法定相続情報一覧図(見本)」

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

遺言書

遺言書の形式

公正証書遺言 公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、作成します。このため遺言が無効になることや偽造のおそれがありません。相続開始の際に家庭裁判所の検認は不要です。
自筆証書遺言 遺言者が全文日付氏名を自筆・押印し作成します。このため作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になることがあります。家庭裁判所での検認手続きが必要です。
自筆証書遺言書
(遺言書情報証明書)
遺言書保管制度(法務局)により保管された自筆証書遺言書の、目録を含む遺言書の画像情報により、遺言書の内容の証明書となります。相続開始の際に家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・押印のうえ封印します。公証人と証人が、その封紙に署名・押印することにより秘密証書遺言であることを証明します。家庭裁判所での検認手続きが必要です。

検認とは

検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなった後、すみやかに遺言書を家庭裁判所(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)に提出し、「検認」手続きの請求を行わなければなりません。検認手続き 終了後、「検認調書」が交付されます。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」にて相続手続きを行う場合は、「検認調書」が必要になります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人さま全員が遺産分割協議の結果、合意した内容を書面にしたものです。書式は自由ですが、被相続人さまの氏名・本籍地・死亡年月日、相続人さまの住所・氏名、どの遺産を相続するのか、作成年月日などの記載が必要です。相続人さまの人数分作成し、相続人さま全員が 署名・捺印(実印)したうえで、印鑑証明書を添付し、各自一通ずつ保管します。

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