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上場時に1,000単位以上の公募又は売出し(うち最低500単位の公募) 〈※注1〉 |
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上場時の公募・売出しにより新たに300人以上の株主を作る 〈※注2〉 |
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上場時の時価総額10億円以上 |
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上場対象となる事業について売上高が計上されている |
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「上場のための有価証券報告書」に添付される監査報告書及び中間監査報告書において、「適正」かつ「虚偽記載」なし |
| となっており、既存の東証市場の上場基準にあるような設立後経過年数、利益の額及び株主資本の額についての基準は設けていません。 |
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| 注1) |
1単位は、単元株制度を採用する場合には1単元の株式の数をいい、単元株を採用しない場合には1株をいう。 |
| 注2) |
「株主数」は1単位以上を所有する株主の数(大株主上位10名及び特別利害関係者並びに新規上場申請者が自己株式を保有している場合の当該新規上場申請者を除く。)。 | |