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市場の特徴ジャスダック市場とLP制度についての説明

ジャスダック市場とLP制度についての説明 マザーズ市場についての説明
2010年10月12日、「ヘラクレス」「(旧)ジャスダック」「NEO」の市場統合により、新たにスタートした市場です。
ジャスダック市場  スタンダード
一定の事業規模と実績を有し、事業の拡大が見込まれる企業群
旧市場からの移行:「ヘラクレス(スタンダード)」および「(旧)ジャスダック」に上場していた企業※
 グロース
特色ある技術やビジネスモデルを有し、将来の成長可能性に富んだ企業群
旧市場からの移行:「ヘラクレス(グロース)」および「NEO」に上場していた企業※
※上場している企業からの申請により、上記市場区分と異なる区分へ移行する場合があります。

ジャスダックの上場審査基準

形式基準


スタンダード

グロース
純資産の額 2億円以上(直前期末) 正(直前期末)
利益の額 経常利益および税引前利益が1億円以上(直前期)
ただし、上場日時価総額が50億円以上の場合は利益の額は問わない
---
公開株式数 公募又は売出し株式数が上場株式数の10%または1,000売買単位のいずれか多い株式数
株主の数
300人以上
浮動株時価総額
5億円以上(上場日)
財務諸表
虚偽記載を行っていないこと及び
最近2期間「監査意見:適正」 最近1期間「監査意見:無限定適正」
その他 ・株式事務代行機関に株式事務の委託を行っていること
・単元株式数が、上場時に100株となる見込みのあること
・株式の譲渡につき制限を行っていないこと
・指定振替期間における取扱の対象であること

※浮動株の定義は、上場株式のうち、役員が所有する株式、自己株式、上場株式数の10%以上を所有する株式(信託銀行、証券金融会社、預託証券に係る預託期間等がその業務のために所有する株式であり、実質的に10%以上を所有するものではないと認められる株式を除く。)及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式(新規上場の場合に限る。)を除いた株式。


実質審査基準


スタンダード

グロース
a:企業の存続性
- 企業活動の存続に支障を来す状況にないこと
a:企業の成長可能性
- 成長可能性を有していること
b:健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立
- 企業規模に応じた企業統治及び内部管理体制を確立していること
b:成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立
- 成長の段階に応じた企業統治及び内部管理体制を確立していること
c:企業行動の信頼性
- 上場後において市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと
d:企業内容等の開示の適正性
- 企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること
e:その他公益又は投資者保護の観点から必要と認める事項

 

 

ジャスダックの上場廃止基準

項目 株券上場廃止基準
株主数 株主数が150人未満(猶予期間1年)
上場時価総額 5億円未満(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月)
債務超過 債務超過の状態となった場合において、1カ年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき
流動性 値付率が20%に満たない場合において、6ヶ月以内に20%以上にならないとき
その他 銀行取引の停止、破産・再生手続・更生手続又は整理、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、株式事務代行機関への委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定保管振替機関における取り扱いに係る同意の撤回、株主の権利の不当な制限、全部取得、その他

リクイディティ・プロバイダー制度とは

ジャスダック市場において、08年4月よりリクイディティ・プロバイダー制度(以下LP制度)が開始されました。LP制度とは、オークション方式による売買手法において、銘柄ごとに届出をした取引参加者(リクイディティ・プロバイダー(LP)となった証券会社)が自己の計算において、売買を成立させるための注文を発注することにより、市場に流動性を供給するという制度です。
LP制度の導入に伴い、ジャスダック市場におけるマーケットメイク制度は3月21日をもって廃止され、それ以降、ジャスダック市場に上場しているすべての銘柄の立会取引における売買手法はオークション方式に統一されます。
取引参加者による流動性供給機能を活かしていくというマーケットメイク制度における長所は、LP制度に引き継がれます。

リクイディティ・プロバイダーおよびリクイディティ・プロバイダーとして指定を受けている銘柄は、大阪証券取引所のジャスダック市場WEBサイト「リクイディティ・プロバイダー一覧」をご覧ください。

 


 

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