募集等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

1997年9月1日制定
2025年2月17日改定

当社は、募集若しくは売出しの取扱いまたは売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客さまへの配分において、お客さまの多様な運用のニーズを的確に捉え、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針としております。

(新規公開株式等の個人等のお客さまへの配分方針)

1. 国内の金融商品取引所に上場される新規公開株式等の抽選について

①配分の機会を公平に提供するため、原則として、発行価格以上で需要申告をされたお客さまを対象に行います。

②抽選に付す数量は、配分する数量のうち、個人等のお客さまへの配分予定数量の10%以上といたします。

③抽選は、対象となる需要申告に番号(乱数)を付し、その番号を対象に機械的処理により当選者を決定いたします。抽選に当選されたお客さまからキャンセルが出た場合は、補欠当選(付された乱数順)のお客さまに配分することとします。

④当選者(繰上げ当選者を含む)には原則として、目論見書に記載された最低申込数量を配分いたします。

⑤抽選の結果、当選しなかった抽選申込数量は、原則として、抽選によらない配分による割り当ての対象といたします。

⑥抽選に当選されたお客さまには、当選の旨および払込みの要領をお知らせいたします。当選されなかったお客さまには、その旨のご連絡はいたしません。

⑦最低申込数量の金額が少額であると当社が判断した場合、抽選申込単位を引き上げることがあります。

⑧抽選は、次に掲げるような場合には、その割合を引き下げることまたは抽選による配分を採用しない若しくは中止することがございます。

  • ・ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
  • ・需要申告の数量が当社における配分予定数量に満たない場合
  • ・抽選を行う数量が5単位に満たない場合
  • ・その他合理的な理由がある場合
2. 抽選によらない個人等のお客さまへの配分について

①抽選によらない配分については、原則として、需要申告をされたお客さま、申込期間中に購入申込みをされたお客さま、または当社が勧誘をしたお客さまを対象に行います。

②お客さまへの配分につきましては、適合性の原則に則り、次に掲げる基準を総合的に勘案の上、公正に配分先を決定します。

  • ・新規公開株等を含めた株式投資のリスクを十分にご理解いただけていること
  • ・新規公開株等への投資が、お客さまの投資方針に沿っていること
  • ・継続的にお取引をいただいていること、もしくは今後のお取引が期待できること
  • ・お預けいただいている資産および金融資産の状況等から見て、適合性の原則に沿った配分ができること

③新規公開株式等の抽選によらない配分について、過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、お客さま一人当たりの平均配分数量が、抽選におけるお客さま一人当たりの平均配分数量に対し、10倍程度を超えることのないように行います。ただし、当社の販売数量および当該銘柄に係る需要状況によっては、10倍程度を超える場合もあります。

(新規公開株式等以外の個人等のお客さまへの配分方針)

3. 新規公開株等以外の個人等のお客さまへの配分について

①新規公開株等以外の配分は、抽選を行わず、上記2.①②に準じた配分を行うものとします。

②増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に当該銘柄の空売りを行ったお客さまには配分を行いません。

(機関投資家のお客さまへの配分方針)

4. 機関投資家のお客さまへの配分につきましては、需要申告の内容等を考慮のうえ、適切な配分に心がけております。

(その他、投資判断に資する事項)

5. 需要申告は、お取引店舗において対面またはお電話で受け付けます。

当社ではインターネット取引(水戸ネット)をご利用のお客さまの需要申告は受け付けておりません。

6. 需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各案件における具体的なブックビルディングの要領については、発行会社が作成する有価証券届出書および目論見書に記載されます。目論見書は当社支店の店頭にございます。また、取扱中の銘柄については当社ホームページ(https://www.mito.co.jp/)においてお知らせいたします。
7. 個別の事案において、4.までにお示しした内容と異なる方針でブックビルディングまたは配分を行う場合は、その変更の理由とともに、当社ホームページに掲載してお知らせいたします。
8. 当社におきましては、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、次に掲げる行為を行わないものとします。
  • ・お客さまの損失を補填し、または利益を追加する目的で配分を行うこと
  • ・発行会社が指定する者へ配分を行うこと
  • ・当社の役職員等に配分を行うこと
  • ・当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者に配分を行うこと
  • ・暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等社会的公益に反する行為をなす者へ配分を行うこと
  • ・新規公開株等の配分において同一のお客さまへの過度な集中配分を行うこと
  • ・他の商品の購入を条件に新規公開株等の配分を行う等の不正な配分を行うこと
9. 株券等を配分した先のお客さま(個人を除きます。)の一部につき、日本証券業協会の規則に定めるところにより、そのお客さまの名称および配分した株券等の数量の情報等を、主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。
10. 上記のほか、当社は、募集等の取扱い等に係る株券等のお客さまへの配分に関する社内規則を定め、これを遵守してまいります。

以上のような基本方針に基づき、公正な配分を通じて証券市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

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