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最良執行方針
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最良執行方針

平成17年 4月制定
平成17年 5月改定
平成19年 9月改定
平成20年 4月改定
平成20年11月改定
平成21年 6月改定


 この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
 当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。


1. 対象となる有価証券


(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」


2. 最良の取引の条件で執行するための方法


 当社においては、お客様からいただいたご注文は、以下の方法で執行いたします。

(1) 上場株券等
 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係るご注文は、原則、国内の金融商品取引所市場に取次ぐこととし、私設取引システム(以下「PTS」という。)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
 ただし、当社がマーケットメイカーとして登録している銘柄で、お客様からの特別のお申入れがあり、かつ、当社が合意した場合において、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買に応じることがあります。
  【国内の金融商品取引所市場への取次ぎ】
 
1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受託した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
2. 1.において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
 
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末(以下「QUICK」という。当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(以下「優先市場」という。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取次ぎます。
 なお、個別銘柄ごとの優先市場等の具体的な内容は、当社ホームページ(http://www.mito.co.jp/)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には、その内容をお伝えいたします。
  (ただし、当社ホームページへの掲載内容については、当社の作業の都合上、当該銘柄の執行時点で、異なる場合があります。)
(c) (a)又は(b)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者、または会員のうち当該金融商品取引所市場へのご注文の取次ぎについて契約している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取次ぎます。
3. 2.(b)において、お客様からの委託注文が、翌日以降の期限を指定したものであった場合、受託した当日において、QUICKにおける優先市場として表示されている金融商品取引所市場に期限到来まで取次ぐことと致します。(ご指定の期限が到来するまでの間にQUICKにおける優先市場が変更となった場合であっても、取次ぎ先の金融商品取引所市場の変更は行いません。)
  【当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買】
   当社では、基本的には、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買のご注文はお受けしておりません。
 ただし、当社がマーケットメイカーとして登録している銘柄で、お客様から特別のお申入れがあり、かつ、当社が合意した場合において、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買に応じることがあります。
 この場合、その約定価格は、お客様と当社との合意によって決まりますので、その時点での取引所市場での最良気配値と異なる場合があります。
 また、銘柄によっては、当社のポジション状況や市況の急変等の理由により、お客様のご注文に応じられない場合があります。
 
(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄)
 当社では、基本的に取扱有価証券のご注文はお受けしておりません。
  ただし、取扱有価証券のうちグリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄で、当社が取扱会員等として指定を受けたものについて、お客様から注文をいただいた場合には、当社が指定するPTSに取次ぐ、あるいは当社が直接の取引の相手方となる相対売買に応じることがあります。
 当社が指定するPTSに取次ぐ場合、その約定価格は、当該PTSにおける需要によって決まりますし、当社が直接の取引の相手方となる相対売買による場合は、お客様と当社との合意によって決まりますので、いずれも、その時点での当社、並びに他の証券会社等における最良気配値と異なる場合があります。
 また、銘柄によっては、当社のポジション状況や市況の急変等の理由により、お客様のご注文に応じられない場合があります。


3. 当該方法を選択する理由


 
(1) 上場株券等
  【国内の金融商品取引所市場への取次ぎ】
   金融商品取引所市場は、基本的には、多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
  【当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買】
   ご希望する当該銘柄の売買数量が大量であるなど、特別のお申入れがあった場合、金融商品取引所市場における需給状況によっては、金融商品取引所市場への取次ぎが、必ずしもお客様にとって最も合理的であると判断されない場合があります。
 そう判断される場合で、当該銘柄が当社がマーケットメイカーとして登録しているものであった場合は、お客様と当社との合意に基づき、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買を行うことが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 
(2) 取扱有価証券(グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄)
 当社では基本的に取扱有価証券のご注文はお受けしておりません。
 ただし、取扱有価証券のうちグリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄で、当社が取扱会員等として指定を受けたものについて、お客様からご注文をいただいた場合には、当社が指定するPTSに取次ぐ、あるいは当社が直接の取引の相手方となる相対売買に応じることがあります。
 PTSは、基本的には、多くの投資家の需要が集中しており、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
 一方、PTSにおける需給状況によっては、PTSへの取次ぎが、必ずしもお客様にとって最も合理的であると判断されない場合があります。この場合は、お客様と当社との合意に基づき、当社が直接の取引の相手方となる取引所外売買を行うことが、お客様にとって最も合理的であると判断されます。


4. その他


(1) 次に掲げる取引については、2. に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
 
1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、執行に係る条件等のご希望等)があった取引
  当該ご指示いただき、当社が合意した執行方法
2. 投資一任契約等に基づく取引
当該契約等においてお客様から委託された範囲内において、当社が選定する方法
3. 制度信用取引の決済市場
お客様が新規建の制度信用取引を執行した市場において、その反対売買を執行いたします。
4. 取引約款等において執行方法を特定している取引
当該取引約款等で定めた執行方法
5. 端株および単元未満株の取引
端株および単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
(3) 当社のインターネット取引では、「上場株券等」の福岡、札幌の各金融商品取引所市場への取次ぎ、並びに「取扱有価証券」(グリーンシート銘柄およびフェニックス銘柄)の取扱は行っておりません。

以上

 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
 当社の「最良執行方針」は、そうした全ての要素を勘案し、お客様のご注文をより合理的なかたちで執行するために作成したものであります。
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